富士市成年後見支援センター

認知症・知的障害・精神障害などで、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用をお手伝いします。
相談は無料です。成年後見制度に関することや終活相談などお気軽にご利用ください。

【業務内容】

 ・成年後見制度に関する相談
 ・広報啓発(出張相談・講話など)
 ・後見等申立書類の作成支援
 ・法人後見受任
 ・市民後見人の育成
 ・日常生活自立支援事業

【営業時間】

 月~金曜日8:30~17:15(祝日休み)

【連絡先】

 富士市成年後見支援センター(富士市フィランセ東館2階)
 TEL.0545-64-6010

成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害などの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)など、契約等の法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような方々の権利を守り、安心した生活ができるよう法的に保護し、財産管理、契約の代理などを後見人等がおこなう制度です。

1.法定後見制度

すでに判断能力が不十分な人のときは法定後見制度の利用が考えられます。
本人の判断能力応じて、次のいずれかの類型になり後見人等が決定されます。 
後見人等は家庭裁判所が、家族、弁護士、司法書士、社会福祉士などから適任者を選任します。
<詳細は、厚生労働省のページ参照>
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/

2.任意後見制度

まだ本人の判断能力がしっかりしていれば、事前に後見人を決めておくことができます。 将来判断能力が不十分になったときに備え、後見人を決めて契約しておく制度です。 何をしてもらいたいのかを決めて、その内容を公証役場で公正証書にしておきます。 本人の判断能力が不十分になってしまったときに家庭裁判所に申立することで任意後見監督人が選ばれ、任意後見人が決められた約束を行います。

<詳細は、厚生労働省のページ参照>
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/

3.よくある相談(Q&A)

 
成年後見人等はどんなことをするのか?
 
成年後見人等の職務は、「財産管理」と「身上保護(しんじょうほご)」です。(補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲)


 
財産管理とは?

本人が、人として尊厳が守られながら安心した日常生活を送ることができるよう、生活費の支出・医療費等の支払いを行い、本人の心身の状態や生活状況に配慮し本人の財産を管理します。


 
身上保護とは?
 
成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する行為。医療契約、住居に関する契約、施設入所契約、介護契約、リハビリに関する契約などを行うことを言います。


 
成年後見人等ができないこと
 
介護や食事の世話、身元引受人や保証人、医療行為の同意、結婚や養子縁組の手続き、死後の事務(葬儀等)等が挙げられます。


 
成年後見人等は誰がなるのか?
 
家庭裁判所がふさわしい人を選任します。親族以外にも弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家、また法人が選ばれることもあります。


 
誰が申立(申込)をするのか?
 
本人、配偶者、4親等内の親族、市長などです。


 
4親等内の親族とは?
 
本人の配偶者の子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、本人のいとこ、などです。


 
費用っていくらぐらいかかるのか?
 
申立諸費用:10,000円程度(収入印紙・登記印紙・郵便切手・診断書など)
鑑定費用: 5~10万円程度 (鑑定の必要性は家庭裁判所が決めます)
※後見人等の報酬は、家庭裁判所が本人の資力などを考慮して決定します。


 
申立書類がほしい
 
当センターでも配付しております。
※下記をクリックすると家庭裁判所のサイトに行きます。
ダウンロードし、ご活用ください。
静岡家庭裁判所のウェブサイトへ


 
任意後見制度とは?
 
判断能力が不十分になる前の備え。 「だれに?」「どんなことをお願いしたいか?」ということを、あらかじめ契約(公正証書)によりきめておくことができる制度です。
判断能力が不十分になったときには、任意後見人の活動を見守る「監督人」の選任を家庭裁判所に申し立て、開始します。


4.富士市の成年後見制度の取り組み

① 富士市成年後見制度利用促進計画

富士市では、成年後見制度を利用した権利擁護の取り組みを充実させるため「富士市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。
認知症や知的障害、その他の精神上の障害等により判断能力が十分ではない状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、「支えあい思い合いながら、尊厳をもってその人らしく生活できる地域づくり」を基本理念としています。
詳細は富士市のページ参照
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0308/rn2ola000003sx94.html

② 中核機関機能(受任調整)について
専門職の後見人を希望される申立に対し、成年後見制度に精通した専門職による「受任調整会議」を基本毎月開催し、申立が妥当か、また本人にふさわしい成年後見人等の選任がされるよう協議し、家庭裁判所に後見人等の推薦を行っていきます。

③ チーム支援会議
成年後見人がいればすべて支援が可能になるわけではありません。
本人を支える仕組や人が不在であれば、必要な福祉・医療関係サービスを提案し、チームで支援する体制を提案します。
家庭裁判所の選任を経て後見人等が選任された後は、チーム支援会議 を開催し、後見人等の役割やその後のかかわりを確認していきます。

 富士市の中核機関における受任調整機能のイメージ